手荷物一時預かりサービス約款

手荷物一時預かり約款

株式会社 アーネット 2018年6月15日

この手荷物一時預かり利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社アーネット(以下「当社」という)が提供する
手荷物一時預かりサービス(以下「本サービス」という)について、必要事項を定める。

(預かれないもの)

次の各号に掲げるものを内容品とする手荷物については、本サービスを利用不可とする。

  1. 銃砲刀剣類、火薬類その他危険品
  2. 現金、宝石・貴金属等の貴重品及び有価証券類、外装及び内容品の価格の合計が10万円を超えるもの
  3. 動物、植物、魚介類、臭気を発するもの又は不潔な物品等他の手荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの
  4. 腐敗又は変質しやすいもの及び保冷を必要とするもの
  5. 法令又は条例により移動、頒布又は所持等が禁じられているもの
  6. その他当社が本サービスの提供に適さないと認めるもの

(料金)

  • 利用者は、1日1回あたり700円の手数料を現金前払いで支払うものとする。
  • 原則として当日21:00までの預かりとするが、当日の営業時間に引き取りが無い場合は1日につき前記料金と同額を収受する。
  • 料金には消費税及び地方消費税が含まれる。

(手荷物の大きさ及び重量)

  • 本サービスにおいて、預かる手荷物は、長さ、幅、厚さの合計が170㎝以下、重量30㎏以下とする。
  • ただし、旅行カバン、キャディバック、スキー板、スキーザック、ベビーカー等、これらに類する物はこの限りではない。

(営業時間)

  • 営業時間は9:30から21:00までとし、手荷物預かりの最終受付時間は原則20:00までとする。

(手荷物の引き受け)

  • 利用者は、手荷物受取証に氏名その他必要事項を記入し、手荷物に添えて当社に本サービスの利用を申し込むものとする。
  • 当社は利用料金の支払いを受けたとき手荷物受取証(控)を発行する。
  • 手荷物は現状の姿で預かり現状の姿で引き渡す。
  • 預け入れられた手荷物は引渡しまで出し入れはできないものとする。

(手荷物の引渡し)

  • 当社は利用者から手荷物受取証(控)の提出を受けたときは、当該手荷物受取証(控)に対応した手荷物を引き渡す。
  • 利用者が手荷物受取証(控)を紛失したときは、正当権利者であることを証明するに足りる書類を提示し、手荷物の引渡しを請求するものとする。
  • この場合、当社が正当権利者であることを確認できないときは、手荷物を引き渡さない。

(荷物の引き取りが無い場合の処置)

  • 荷物の預かりは原則1日とするが、当社が利用者から手荷物を預かった日の翌日から起算して2日以内に手荷物の引取りが無い場合は、利用者が手荷物に関する権利を放棄したものとみなし、当社において手荷物を処分する。
  • この場合、当社は手荷物を売却することができるものとし、既定の料金その他手荷物の処分に要する費用に充当し、不足が生じた場合は利用者が実費で負担するものとする。

(当社の賠償責任)

  • 当社の手荷物に対する責任は、当社が利用者から手荷物を預かったときに生じ、利用者に手荷物を引き渡したときに終了する。
  • 当社の取扱中、当社の責に帰すべき事由により生じた手荷物の滅失又はき損により生じた損害については、手荷物1個につき10万円までを責任限度額とし、手荷物の時価額を基準として滅失又はき損の程度に応じ責任限度額の範囲内で賠償するものとする。

(免責事由)

当社は預かった手荷物が、次の各号に掲げる事由のいずれかによる場合の滅失又はき損等の損害については賠償責任を負わない。

  1. 天災事変等の不可抗力
  2. 手荷物の欠陥、自然の消耗手、荷物受取証の紛失又は盗用
  3. 司法権等の発動による、関係官公署からの押収又は証拠品としての提出
  4. その他当社の責に帰さない事由

(利用者の賠償責任)

利用者は、故意、過失又は本規約の違反により、当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償する。